2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
またさらに、事業者に対してのメリットということでございますが、対象住宅が安心R住宅である場合には、今年度から、既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する、いわゆる買取り再販事業で扱われる住宅について、事業者に課される不動産取得税を減額する現行の特例措置の対象を、安心R住宅等につきましては敷地部分にも拡充するということを行っておりますし、またあわせて、住宅ストックの維持向上
またさらに、事業者に対してのメリットということでございますが、対象住宅が安心R住宅である場合には、今年度から、既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する、いわゆる買取り再販事業で扱われる住宅について、事業者に課される不動産取得税を減額する現行の特例措置の対象を、安心R住宅等につきましては敷地部分にも拡充するということを行っておりますし、またあわせて、住宅ストックの維持向上
また、既存住宅の流通特有の制度といたしまして、平成二十六年度から、宅地建物取引業者が既存住宅を買い取りまして、質を向上させるためのリフォームを行って、それを再販売いたしますいわゆる買い取り再販事業につきまして、流通課税を軽減する措置を講じているところでございます。
また、既存住宅流通を促進するために、平成二十六年度から、住宅を宅地建物取引業者から買い取ってリフォームをいたしまして、それを再販する買い取り再販事業における流通税の軽減も措置しているところでございます。 また、この買い取り再販事業者につきましては、必要な資金を民間金融機関から受けられますように、昨年度から、住宅金融支援機構の住宅融資保険事業による支援も実施しているところでございます。
米国では、電気通信事業への参入に関して、電話などの基本サービスについては再販事業も含めてFCC等の認証を必要としており、また無線局を利用する電気通信事業者に対する直接投資を二〇%までとする外資規制を行っております。
そこで、個々の細かいケースには入れないので すが、具体的なケースを見ても、私の手元にある昨年の十二月の新聞だと、KDDの米国内での専用線再販事業参入をめぐる問題、それからこれは九七年三月の新聞でありますけれども、NTTとKDDが同じく米国に国際通信サービス事業として免許申請した問題で、FCCが極めて時間のかかる決定をしているわけですね。
他方、第二種電気通信事業につきましては、この一種事業の設備の提供を受けまして役務を提供する再販事業でございますので、非常に簡便な制度として自由な事業展開を可能とするということとしております。そういう意味で、トータルとして考えますと、この現行の制度はそれなりの理由もあり、事業の性格に見合った適切なものではないかというふうに考えているところでございます。
つまり、リクルートの場合にはVAN事業一切なしに電話の再販事業だけ一本やりでやられたわけです。ところがこれは二種事業ですから、二種事業ということになると、電話事業一本やるのではなしに、VAN事業があってその中にも再販事業がありますよと、そういう議論だったと私は記憶しているわけです。
それからまた、六十一年二月に公正取引委員会の研究会の発表で、「電気通信事業分野における当面の競争政策上の問題点について」というのがございますけれども、その中に、NTTが保守、管理面で単純再販事業者の新規参入を阻害することのないように注意する必要があるというふうなことを指摘している。
この場合、日本電電が、保守、管理等の面でこれらの単純再販事業者を支援して第一種事業者の新規参入を阻害することのないように、注意する必要がある。
これは独禁懇の方に御報告いたしましたので、今、先生独禁懇というふうにおっしゃったのでございますが、この中で「単純再販を行う事業者は、今後、専用線サービスを開始する第一種事業者と市場で競争関係を立つものと考えられる」と、「この場合、日本電電が」、これは当時の電電公社でございますが、「日本電電が、保守、管理等の面でこれらの単純再販事業者を支援して第一種事業者の新規参入を阻害することのないように、注意する
わされたのかもしれませんが、その当時懸念されたことは、専用線というものを販売する、その形態としては、新しく電気通信の設備を自分でつくりましてそれをお客に提供する第一種電気通信事業という分類を認めまして、その第一種電気通信事業という事業がやる仕事、商売が専用線のまさに販売ということでもありますので、その第一種電気通信事業者と、いわゆる回線リセールでまた専用線を販売する、専用線を借りてそれを分割して販売するその再販事業
この場合、日本電電」NTT「が、保守、管理等の面でこれらの単純再販事業者を支援して第一種事業者の新規参入を阻害することのないように、注意する必要がある。」このようなことを申しているわけでございます。この考え方が明らかにされておりますのは、昭和六十年の四月でございますけれどもNTTが民営化され、同時に電気通信事業が自由化されたわけでございます。
この場合、日本電電が、保守、管理等の面でこれらの単純再販事業者を支援して第一種事業者の新規参入を阻害することのないように、注意する必要がある。 ですから公正取引、自由競争の点から、公取は学者を呼んで勉強会まで開いて、私が今るる申し上げたことを全部指摘しておるわけですね。
そこで、専用線の再販事業についての問題であります。すなわち、第二種事業者によるところの電話事業の単純再販について衆議院でも議論されましたけれども、現行料金体系のもとでは新電電の経営を圧迫することは必至であると思われるの で、したがって、契約約款によって単純再販を禁止することについては、郵政省は認める用意があるのか。
○伊藤(忠)委員 そうしますと、これらの専用線を借りまして東京-大阪間で再販事業、商売をするということですから、J規格の六十回線分を全部D2規格の料金、一カ月一回線三十五万円でお客さんがついて売った場合に、これは三十五万掛ける六十回線で二千百万円、J規格が一月八百万円ですからこれは公社から借りる金を払わなければいけない、差し引き一千三百万円もうかるのです、単純計算で。そうなりますね。